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憲法改正問題~

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先日、参議院選の公示があった日に、イオン鳥取北店に行っていたら、ニュースevery日本海の街頭インタビュー??にあいました。

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『次の選挙選で、関心のある事項は??』という質問で、

関心のあるところに丸いシールを貼る。。。という形式。。。。

先に、アンケートに答えていた方は『消費税』とか『経済』とかに印を付けていましたが

迷わず、『憲法』のところにシールを貼ると、

アナウンサー??の方が、

『憲法ですか???』と興味・・を示してきました。。。。

そういえば、誰もシールを貼っていない・・・・・・・・(^-^;

『どうして憲法問題に関心があるのですか???』

という質問に、ちょっとシドロモドロになりながら、

『憲法96条を改正するというのは、ちょっと。。重大な問題じゃないですか・・・・』

放送では、ちゃんと喋っている様に、編集されてた見たいですけど・・・・

今日、たまたま、ニュースevery日本海を見ていたら、

選挙戦に関連して、『憲法問題』を取り上げてました。

各候補者に、憲法問題について、聞いてました。。。。。。。。

前置きが、長くなりましたが、ということで、『憲法について』

 

日本国憲法の前文は、次の様に書かれています。。

 『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。』

高校の時には、なんか、覚えさせられたような・・・・・・・・

さて、次に、第9条のことは、一先ず置いておき、第96条について

日本国憲法 第九十六条  

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。』

これは、憲法の改正手続きについて、定められています

憲法は、その国の根源となるものだから、簡単には変えれないようにしてあります。

簡単に変えれるという事になると、その時の『為政者』によって、都合のいい様に変えてしまわれるおそれが生じます。

『いずれにせよ、国民投票をするのだから!』という意見もあると思いますが、

それが本当に『ストッパー』としての機能を果たすかどうかは、疑問に思います。

第9条について、学校では『平和憲法』を象徴する条文という意味合いで、教えられてきました。ただ、自衛隊という武器を持った組織は、軍隊ではないという少し矛盾した観念で・・・・

『自衛隊が軍隊ではない!!』という概念には、やはり、無理があると思います。

自衛隊は、『自衛のための軍事力』という定義づけをきちんと行う必要が生じてきていると思います。

ガンジーの様に、『非暴力、不服従』が、理想ではあるけれども、それは理想であって、理想の通じない狂犬的な国や人に対しては、正当防衛を行う必要性もあると思います。戦闘機や戦車、ミサイルを持った相手に対して正当防衛を行おうとすると、それに見合った装備が必要になるのは明らかで、この装備が軍事力というなら、その軍事力は必要なものです。

自民党の言う『国防軍』というものがそれならば、『国防軍』があっても仕方ないことだと思います。

憲法前文に書かれている『政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすること』とは、攻撃を受けたとき正当防衛を否定するものではなく、国際紛争を武力で解決しようとする政治を否定したものと考えるのが妥当ではないでしょうか。。。。。

 

日本国憲法 第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、    武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

上記の第9条が、現実や実態に即していないのであれば、この点を論じるべきだと思います。

ところで、一部のテレビやニュースでは、他国は憲法の改正手続きが簡単だとか、今までに○○回憲法の改正を行っているとか報じているものがあります。よその国は変えやすい憲法だから日本もそれに合わせるとか、よその国は○○回改正があるのだから、改正のない日本の憲法は変えやすくするべきだとかという考えは、論外だと思います。

憲法9条の改正については、タブー意識が強すぎ、論ずることすらしなかった日本において、今後、論ずることからはじめる時期がきたのではないかと思います。。。。