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【湖山街道 閉鎖されていて、仕事に行けません!!】道路使用許可について考える!!

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湖山街道 閉鎖されていて、仕事に行けません!!」

平成25年9月15日  「第25回鳥取さわやか車いす&湖山池マラソン大会」が、開催されていた・・・・・・・・

会社で待ち合わせの約束をしていたので、行こうと思ったら、

国体道路が、全面通行止め!!

湖山街道が、鳥取商業高校のところから、上りも下りも全面通行止め!!

鳥取商業高校の前にある会社には、う回路もなく、車で行く方法が、まったくない!!

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警察官がいたので、「鳥取商業高校の前にある会社まで行きたいんだけど」というと、

警察官「競技会があるので行けれません。」

ひろべ「う回路は?」

警察官「ありません。」

ひろべ「どうすればいいの?」

警察官「駐車場に車を止めて行ってもらうか。待ってもらうか・・・」

ひろべ「駐車場は??」

警察官「わかりません」

ひろべ「いつまで??」

警察官「あと、1時間弱・・・・・・」

完全に、会社に行く道路が閉鎖されていて、う回路もない!!

「どんな道路使用許可だしてんねん!!」というと

警察官「文句は、主催者へ言ってください!!」

朝から、怒りモード全開!!

そこで、この【道路使用許可】について!!

道路交通法第77条に、道路使用許可について、定められています。必要があれば、道路をイベントや工事とかで使用できるという内容。

別に、マラソン大会等の競技会を否定する意味はありませんので、誤解のないように!!

道路使用許可にあたって、鳥取県のHPを検索してみると、次のようなページがありました。

http://www.pref.tottori.lg.jp/121832.htm

催し物、路上競技及びカーレースに伴う道路使用許可取扱要領の制定について(例規通達)

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この中には、

 (2)  地域住民、道路利用者等の合意形成の円滑化を図るための措置
催し物等のために道路を使用することについての地域住民、道路利用者等の合意形成は、実施主体の責任においてなされるべきものであるが、警察は、実施主体に対して、必要な助言、情報提供等を行うことにより合意形成の円滑化に協力すること。

という記載がある。

どうも、警察の考えとしては、

道路の使用については、地域住民や道路を使う者に対して、イベントの主催者が責任をもって説明し、警察としては、その合意があられるように助言とか情報提供という形で協力しますよ!!】ということらしい。

だから、警察官が【文句は、主催者に言え!!】なんて、回答になるんだー。。。

【道路使用許可】というのは、行政法上でいう【許可】に該当するもの。

行政法でいう【許可】とは、本来禁止されていることを、特別に許すということ。。

極端な例だけど、

刑法で、刃物を使って、人の体を切ることは禁止されているけれども、医師免許という特別の資格(許可)を持つ人(医師免許の他にも、必要な手続きがあるけれど、ここでは省略)は、医療行為という正当な事由のもと、人の体にメスを入れることができる。当然、この許可(医師免許)を得るためには、いろいろな技術や知識等を得たものでないと許可(医師免許)が出ない!!

話がずれたけれども、許可を出す以上は、

【道路を閉鎖する上で、どのような支障が生ずるかを検証した上で、許可を出さなければならない】申請者(この競技会の場合、主催者)も警察も、互いに、それを行う必要があると考える。

湖山街道は、秋だけでなく、春にも【○○駅伝】とかで、道路使用許可が出されている。

15年間、湖山街道沿いで、仕事をしているが、今まで一度も、

事前に、書面による通知や訪問による挨拶はない。

当然、同意を取りに来たこともない!!

どうも、看板や新聞に載せているから、勝手に見てください!!ということらしい。。。。

道路を1時間程度とはいえ、完全に通行止めにする場合、それにより、制限を受ける家や店舗・事務所には、少なくとも、個別に通知する必要があると僕は思う。

(本来なら、【同意】と言いたいところだけれども、沿道の建物の個数が100件くらいにはなるので、すべての同意を得るのは困難と思われる。)

「もう、何年もやってるんだから、誰も文句言わないんだから・・・」

そんな感覚??

一般市民は、警察には、なかなか、文句が言えないんだよ!!

公務執行妨害とか何とかで、すぐに逮捕されそうだから・・・

 

警察に電話したら、当直の担当の人しかいなかったので、

「交通課からきちんとした回答がほしい!」と言ったら、昼過ぎくらいに、電話があった。

僕以外にも、クレームがあったらしい。。。

「1階の店舗には、主催者が挨拶に行ったみたいだけど、うちには行ってないみたい。」

警察にしては??、結構、丁寧にと、早々と回答があったけど。

 

鳥取県例規通達の中には、

「原則として、主要幹線道路、幹線道路、路線バス通行道路その他の交通量の多い道路又は地域住民の日常生活の基幹となる道路等を使用するものでないこと。」

湖山街道は、これに該当するって!!