平成27年度税制改正で、空家対策により
  一定の空家等の土地に対する固定資産税・都市計画税増税となります。
  具体的には、
  現在、住宅用地特例として、
  200㎡以下 固定資産税 1/6 都市計画税1/3
  という減額措置がありますが、
  一定の空家等(=特定空家等)の土地は、この特例の対象外となります。

「特定空家等」とは、
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等をいいます。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、平成27年2月26日に施行されており、
特定空家等に対する措置は平成27年5月26日から施行されます。

固定資産税と都市計画税は1月1日時点で判断されるため、
平成28年度分から増税になる可能性があります。

今まで土地の固定資産税・都市計画税の負担を減らすために空家でも残していたのが、この特例がなくなるため、取り壊す動きも出てくるかと思います。

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