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法テラス制度 大渕弁護士が懲戒された件は、氷山の一角??

法テラス制度 大渕弁護士が懲戒された件は、氷山の一角??

法テラス    大渕弁護士

法テラスの制度は、

正しく運用されているのか?

大渕弁護士が懲戒された件は、

氷山の一角???

headlines.yahoo.co.jp

 

法テラス

平成18年10月より、法テラスという制度が発足しました。

それまでは、財団法人法律扶助協会による【法律扶助制度】というものが

あり、経済的に困難な依頼人に対して、弁護士費用の貸付などを行っていました。

法テラスができてから、法テラスがこの法律扶助の業務を行うようになりました。

 

司法制度改革により、弁護士の数は大幅に増え、

弁護士の資質は低下したと言われるようになってきています。

【法テラス】という言葉は、浸透している間も知れないが、

一般の人が、どの程度理解しているかは、かなり疑問です。

 

【法テラス】のホームページを見てみても、

決してわかりやすいとは言えません。

また、法テラスを利用した場合に、弁護士の報酬基準が

定められているということを知っている人は、

極めて少ないと思います。

法テラスのホームページを見てみても、一見しただけでは、

そのことを記載しているページを見つけることはできませんでした。

もしかしたら、記載していないのかもしれません・・・

 

ただ、大渕弁護士が弁解したように

【弁護士が、この制度を知らなかった】

ということはありえないし、あってはならないことです。

法テラスのルールを知らない弁護士は、直ちに、

弁護士をやめるべきだと思います。

司法制度改革により、弁護士の資質・能力が、

そこまで低下しているのかもしれませんが。。。

 

さて、【大渕弁護士の懲戒の件は、氷山の一角?】の

テーマにしました。

 

エル・オフィスでは、任意売却の物件を多く取り扱っています。

任意売却とは、住宅ローンなどの支払いが困難になった時に、

競売などの方法によらず、自主的に担保となっている不動産を売却する

事です。

競売による売却に比べ、高く売却することも可能であり、

また、退去する場合の引越し代等も確保できることが多いので、

ローンの支払いに困窮した場合で、自宅を売却しなければならないときには

有効な方法であると言えます。

 

任意売却を行った場合でも、債務整理や破産等の手続きが必要なことも

あります。

こういった場合には、エル・オフィスでは、鳥取市内の

懇意にしている弁護士を紹介しています。

エル・オフィスで紹介する弁護士の方には、大渕弁護士のような

はいませんので、ご安心ください。。。

 

ただ、先日、実際にあったケースですが・・・

自宅を任意売却して、栃木県に転居している方から

破産の手続きについて、相談がありました。

鳥取市の懇意にしている弁護士に相談したところ、

法テラスを使って、栃木の弁護士を紹介してもらった方が良いということで、

その旨を説明し、栃木県の法テラスの連絡先を伝えて、

直接、相談してもらうようにしました。

 

栃木の法テラスでは、すぐに、近くの弁護士を紹介してくれたということで、

その法テラスに紹介された事務所を訪ねたそうです。

 

訪問した弁護士事務所では・・・法テラスからの紹介で、

法テラスの法律扶助の業務(弁護士費用の貸付)を利用したいと

言っているにもかかわらず

①法テラスの仕事は、もうやめようと思っている。

②自分の法律事務所で、破産手続きをすると

 報酬として30万円・裁判所に20万円かかる。

と、言われたようです。

 

相談に言った方は、????

法テラスの仕事をやめようと思っているところに、

なんで、法テラスが紹介するのか!!と思ったようです。

 

エル・オフィスでは、鳥取市以外の弁護士は、あまり知らないので

法テラスならちゃんとした弁護士を紹介してくれるはず!!と

思っていたのですが、現実には、違ったようです。

 

そもそも、法テラスが紹介する弁護士ですら

このようなケースがあるのですから、

弁護士だからと言って、何でもかんでも

信用できるというわけではないのでしょう・・・

ものすごい確率で、たまたま、たちの悪い弁護士に

出会っただけかもしれませんが・・・

 

ちなみに、鳥取市の弁護士に依頼した場合には、

上記の方のケースの場合、

15万円の借入を法テラスで行い、毎月5000円位の返済

ですむというケースがほとんどです。

報酬の額も15万円と定められているようです。

住宅ローンに困ったら、

  『エル・オフィス』に、

       ご相談ください!!

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任意売却のことなら、

  『エル・オフィス』

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エル・オフィスでは、鳥取市内で、

    一番多く任意売却を行っています。。

任意売却の専門家として、

    無料相談を 行っています。

お気軽にご相談ください!!

ご相談は、メール・電話・来店・訪問のいづれの方法でも可能です。

相談に限らず、

費用のお支払をいただくことは

一切ありません。

お気軽に、お問い合わせください。。。

お問い合わせは、

メール:info@loffice.jp

電 話:0857-50-1380

F A X :0857-50-1381

任意売却担当:行政書士 大畑浩士

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任意売却の様々なケースに対応します!!

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『自宅が競売になるけれど、

    身内で買戻ししたい・・・・』

任意売却を、専門的に行っていると、

上記のように、『自宅の買戻しを希望される方』も

結構いらっしゃいます。

エル・オフィスでは、この『買戻し』も、

全面的にサポートします。

【これまで行った買戻しのパターン(実例)】

①金融機関と交渉して、身内の方(子ども・兄弟・両親等)が、

 買主となって、直接、身内間で売買を行いました。

②競売で他者に落札された後に、その落札者と交渉して、

 身内の方(子ども)が買主となって、買戻しを行いました。

③競売になったときに、身内の方で入札を行い、競売の落札で

 買戻しを行いました。

④金融機関と交渉して、任意売却で、当社が一旦購入し、

 賃貸として、そのまま居住していただき、その後、

 本人や身内の方に買い戻していただきました。

 

『買戻ししたい!!』というニーズ(要望)も、

実現可能なために、エル・オフィスでは全面的に

サポートします!!

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競売の取り下げ実績 NO1

鳥取地方裁判所における住宅の競売物件

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債権者から競売の申立てがなされ、

競売が開始されてからでも、

      まだ間に合います!!

エル・オフィスでは、競売開始決定がなされ、

鳥取地方裁判所のホームページに競売物件として

入札期日が指定され、物件詳細が掲載された後でも、

任意売却を行うことが可能です!!

鳥取地方裁判所のホームページに掲載された場合は、

入札まで、1ヶ月少々しか時間がないので、

迅速な対応が必要になります。

できる限り、早めに、ご相談ください!!

競売の入札期間が指定された後に、

任意売却等により売買を行った時には

競売は取り下げされます。

エル・オフィスは、鳥取地方裁判所において

平成24年から平成27年までの取り下げ実績は

NO1(最も件数が多い)です。

 

 

 

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【こんな任意売却の業者には

       ご注意ください!!】

近年、ホームページやチラシなどで、

任意売却の広告を出している業者があります。

しかし、実際には、任意売却に関する知識が

乏しかったり、悪徳業者だったり・・・

住宅を売却することだけしか行わず、アフターケアが

不十分だったり・・・という残念な業者もいます。

『次に掲げるような業者は、要注意です!!』

(1)費用の発生する業者・費用を請求する業者

   任意売却を相談・依頼する場合に、

   事前に費用が発生する業者・費用を請求する業者

   は、まず、悪徳業者です。

   費用がかかる説明があった場合には、直ちに、

   その業者に依頼するのはやめましょう!!

   『任意売却』といっても、法律的には、

   通常の不動産売買と変わりません。

   『不動産の所有者が、競売という方法によらず、

   任意(自分で)売却する。』ことを『任意売却』といいます。

   『通常の不動産売買なら、仲介手数料がかかるのでは・・?

   その費用を請求されるのでは・・・??』と、

   思われるかもしれません。

   

   任意売却でも、仲介手数料は、発生するのですが、

   それを任意売却の依頼者(所有者・住宅を売らないといけない方)

   に請求するのではなく、債権者(金融機関)への返済分から、

   債権者(金融機関)の同意を得て支払ってもらうという

   仕組みになっています 。

   任意売却では、費用を支払うことはなく、むしろ、

   引っ越し費用などの名目で、債権者(金融機関)への返済分から、

  引っ越し代を受け取るということ 

   の方が、一般的です。

   ですから、費用がかかるという説明があったり、

   請求された場合は、間違いなく、悪徳業者です。

   ※任意売却を依頼したけれども、いろいろな理由によって、

    任意売却が成立しなかった場は、一切費用は発生しません。

(2)説明が不十分な業者・説明が分かりにくい業者

   任意売却を行っている不動産業者の中には、

  結構、こういう業者がいるようです。

  売却することにしか考えが及んでいなくて、

  住宅を売らないといけなくなった方

  のことを真剣に考えていないからだと思います。

  債権者(金融機関)のミカタの様な任意売却の業者が、

  結構います。

  債務者(住宅を売却しなければならない方)のミカタでは

  ないので、満足する結果が得られにくいと思います。

  任意売却の業者が、任意売却を受託するひとつの

  ルートとして、金融機関からの紹介が結構あります。

  金融機関から紹介を得るためには、金融機関の機嫌を損ね

  るわけにいかないので、

  自然と『金融機関のミカタ』になってしまうのかもしれ

  ません。

  エル・オフィスでも、金融機関からの紹介で、

  任意売却に着手することは結構あります。

  ただ、エル・オフィスでは、闇雲に金融機関のミカタを

  することはありません。

  『案件ごとに、最善の方法を考え、

  金融機関と正当に 交渉する』という方針を

  とって、

   債務者の方(住宅を売却しなければならない方)に無

   理な負担を強いるということは行いません。

  きちんと交渉すると、金融機関もある程度のことは理解しています。

  経験のない任意売却の業者が、このパターンになるようです。

  先にも述べていますが、任意売却は、あくまでも、

  債務者(住宅を売却しなければならない方)が

  自主的に売買すること・通常の売買と法律的には変わりません。

  だから、金融機関が紹介してきた任意売却の業者であっても、

  自分が気に入らなければ、その時点で、その業者を断って

  ほかの業者に依頼することもできます。

  売買契約が成立していなければ、途中で業者を断ったとしても、

  原則、費用負担が発生することはありません。

 

  エル・オフィスでは、年に4から5件くらいは、

  他の不動産業者が行っていた任意売却を、

  途中から引き継ぐことがあります。

  この場合、不動産業者の知識不足・説明不足で、

  債務者の方(住宅を売却しなければならない方)が不安になって・・・

  というケースがほとんどです。

 

  債務者の方(住宅を売却しなければならない方)にとっては、

  何もかもが初めてのことで、

  今後、どうなるのかという不安を抱えている方であり、

  また、まさか自分がこのようなことになるとは思ってもいなかった

  という方なので、そのあたりのことは、任

  意売却を行うものにとっては、当然、配慮すべきことなのです

  が、なかなかこれができていないということが多いと思います。

 

【任意売却後のサポートも、

         エル・オフィス!!】

  任意売却により不動産を売却した後の生活場所・

  アパート探しもエル・オフィス全面的にサポートします。

  ケースによっては、「生活保護」「自己破産」なども含めて、

  今後の生活設計のサポートを行います。

  ※自己破産については、鳥取市内の弁護士事務所・

   法テラスなどと提携しています。

エル・オフィスでは、

任意売却に着手する時点で、

任意売却後の生活設計を検討しながら

手続きを進めていきます。ご

不明な点やご不安な点は、

お気軽にご相談ください!!

 

【エル・オフィスの任売物件の実績】

下記の任意売却を行っています。

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 その他、掲載不可のものもあります。。。。。

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任意売却のご相談は、エル・オフィスまで!!

メール:info@loffice.jp

TEL:(0857)50-1380

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下記のサイトから、最新情報が検索できます。

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http://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html

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郵便局の封筒にも、エル・オフィスの広告が掲載されています!!

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鳥取市内の郵便局(湖山北郵便局・湖山郵便局・本町郵便局など)では、

 エル・オフィスのロゴの入った封筒を使っていただいてます。