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好きか嫌いか言う番組・・・生活保護・・・・生活保護について一言

『好きか嫌いか言う番組』

   生活保護について・・・・・・・・

 

平成29年3月6日のテレビ番組

『好きか嫌いか言う番組』で、

生活保護について、取り上げられていました。

エル・オフィスは、不動産会社であり、

特定行政書士事務所でもあることから、

日ごろ、この『生活保護制度』にかかわることも

多くあります。

そこで、エル・オフィスとしての見解を少々・・・

 

 

生活補度制度というのは、憲法に定められた『生存権』に

基づくものです。

日本国憲法では、第25において、

『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ

ならない。』と定めています。

生活保護という制度は、生活保護法に基づいており、

この生活保護法には、

日本国憲法第25条に規定する理念に基き、

生活に困窮するすべての国民に対し、

その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、

その最低限度の生活を保障するとともに、

その自立を助長すること」(第1条)という

目的が定められています。

 

さて、生活保護という制度は、

『国としては、なくてはならないもの(必要なもの)』

と考えます。

ただ、その運用については、各市町村により

取り扱いが違ったり、ともすれば、担当者によって

違ったりということがあるように感じられます。

 

同テレビ番組の中でも取り上げられていましたが、

『保護なめんな』などのジャンパーを作成した市町村が

あるという事実は、非常に残念なことです。

 

2006年京都認知症母殺害心中未遂事件の際

京都地裁の温情判決(東尾龍一裁判官)以降、

市役所の対応も、少しは、まともになったのではないかと

いう気がします。

少なくとも、鳥取市役所の対応は、以前と比べ

かなりよくなったように思います。

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※2006年京都認知症母殺害心中未遂事件の温情判決とは

確定判決によると、長男は06年2月、伏見区

桂川河川敷で車いすに座る認知症の母親(当時86歳)の

首を絞めて殺害した。

自らも刃物で首を切り自殺を図ったが、助かった。

長男は母親の介護のために会社を辞めて収入が途絶え、

デイケアなどの介護費や約3万円のアパートの家賃も

払えなくなった。

役所に生活保護の相談もしたが断られていた。

「もう生きられへん、ここで終わりや」と言う長男に

「あかんか。一緒やで」と答える母親。

長男の裁判で、検察側は犯行直前の2人のやり取りを

明らかにした。

被告の心情に寄り添うような検察側の姿勢もあり、

事件は大きく報道された。

京都地裁は06年7月、長男に懲役2年6月、

執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

裁判官は「裁かれているのは日本の介護制度や行政だ」

と長男に同情した。長男も法廷で「母の分まで生きたい」と

約束した。

※※尚、2014年にこの男性は、再び、孤独の中で、

  自殺したようです。

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生活に困窮した人が、

正当に救済される仕組みを再構築する必要があるのでは

ないかと思います。

 

不正受給をしている者、働けるのに働かずに生活保護

受給している場合など、制度として、改善する必要が

あることは否めません。

しかし、理由はどうであれ、本当に困窮している人は

必ず、救済されるべきであり、

少なくとも、門前払いされるようなことは、

あってはならないことです。

一部の不正受給者のために、制度の本質が損なわれ、

市役所の担当者が、申請者に対して疑心暗鬼に

対応しなければならないということは、

改善されるべきであり、そうすることによって、

京都の事件のようなことが再び発生しないようにしなければ

なりません。

 

テレビ番組の中では、

『申請権』という言葉を使っていましたが、

申請をすることができない人がいるという事実を

理解しなければならないと思います。

 

社会的弱者・生活困窮者の中には、役所や法律家などが、

『敷居の高いもの』という意識を持っている方が

非常に多いと感じます。

 

小学校や中学校の義務教育の過程で、

少なくとも、生活保護や破産などの法律や手続きについて

きちんと授業で教えるべきなのではないでしょうか。

※続きは、また今度・・・・

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