池袋暴走事故について !
2019年4月に発生した池袋暴走事故について、被告飯塚幸三の初公判が東京地裁で行われました。
被告飯塚幸三は、初公判においても『自動車に何らかの異常が発生し暴走した。』と自分の過失を認めず、無罪を主張したようです。
高齢者の運転による交通事故が頻発する中、異例に初公判が遅い、且つ、被告 飯塚幸三は逮捕すらされていないという特別扱いの事件で、『上級国民』という言葉が生まれたことは記憶に新しいものと思います。
同時期に発生した神戸市のバスの交通事故などは、早々に被告は逮捕され、1年くらい前には判決も確定していたと思います。
それに比すと、約1年遅れた裁判になりました。
日本の警察・検察の信用を無くした事件の一と言われても仕方がないような事故です。
被告飯塚幸三は、死刑にしても足らないという思いに駆られます。
被告飯塚幸三は、初公判では自分の過失を否定し、自動車の瑕疵である旨を主張したようですが、警察の調査によって自動車の瑕疵はなかったとされています。
よって、通常であれば、過失運転致死罪(7年以下の懲役または100万円以下の罰金)に問われその判決が出されるものと思います。
しかし、極めて高齢であることなどから。実刑で刑務所に入るということはないかもしれません。
交通事故の加害者になった場合、加害者は次の責任を負います。
① 刑事処分・・過失運転致死罪
② 行政処分・・免許停止や取り消しなど
③ 民事責任・・被害者(被害者遺族)に対しても賠償責任
これから裁判が行われるので、どのような判決が出されるかわかりませんが、前述のとおり、高齢であることから実刑を免れた場合には、被告飯塚幸三は、事故を起こしてから1日も拘束されされることなく自宅で過ごしているということになります。
懲役3年とかの判決が出たとしても執行猶予になれば、実質、何の拘束も受けないで済みます。被告飯塚幸三にとっては、実害はないと言えると思います。
行政処分は、免停とか免許の取り消しとかの処分を警察が行うものですが、そもそも、免許返納しておくべき年齢なので、この行政処分も被告飯塚幸三にとっては実害のないものになります。
民事責任について、報道はなされていませんが、通常であれば、任意保険に加入しているであろうと思います。被害者が損害賠償請求を行ったとしても、保険会社もしくは保険会社の委託した弁護士がその対応を行うと思います。
仮に、賠償金が高額になったとしても、その全額を保険会社が負担することになると推測され、これも、被告飯塚幸三にとっては、実害がないものと思います。
※実害という言葉使いは不適切かもしれません。
被害者は、妻子2名を奪われ生きる希望すら失う状況に追い込まれているのに、大したお詫びもせずに自己の過失を認めない被告飯塚幸三に対しては、怒り心頭です。
ハムラビ法典の様に『目には目を・・』と仕返しができればと思わざるを得ないほど、憤りを感じます。
交通事故は、誰も起こそうと思って起こすわけではなく、明日は我が身ということもあり得ます。
加害者にならないように、細心の注意をもって自動車を取り扱うことは当然のことと思います。
ただ、被害者・被害者の遺族となった場合には、本当に、救われないということも事実です。いくら賠償金をもらったとしても、失った命は戻ってきません。
先日、この池袋暴走事故とは別件で、高齢者が起こした交通事故で、裁判所の出した無罪判決を、被告及び被告の家族が無罪を否定し控訴したという件が報道されました。
『家族として責任を痛感し、無罪を受け止められない』と述べたこの被告家族の思いを、被告飯塚幸三及びその家族は、少しでも見習ってほしいと思います。