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相続登記が義務化されました!
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
1 相続・遺贈の場合
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしな
ければなりません。
2 遺産分割協議の場合
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した
相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をし
なければなりません。
1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料の適用対象となります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
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