宅地建物取引業主任者という国家資格があります。2ちゃんねるとかの掲示板には、「簡単な資格」「意味のない資格」と書かれる一方「なかなか取れない資格」なんとかとか、いろいろ書かれています。
いずれにせよ、良くも悪くも、興味のある人が多い資格であることには、間違いないようです。
宅地建物取引主任者は国家資格で、合格率は15%程度と言われています。
試験内容は、民法・建築基準法や都市計画法などの法令・宅地建物取引業法などから出題されます。
宅地建物取引業法や建築基準法・都市計画法などは、宅建業に携わらない人には、あまり関係ないものかもしれません。
ただ、民法については、日常の生活に、大きく関与している法律なので、知っておいたほうがいいと思います。本当は、義務教育の中で、学んでおくべき(授業にあるべき)科目ではないでしょうか???
例えば、「契約」
売買契約というと、不動産とか大きな買い物のイメージをもつかもしれませんが、スーパーやコンビにで買い物をすることも、売買契約。。。。
ほとんどの人が、毎日、「契約」を締結しているんですよね。。。。そんな意識はしていないかもしれないけど・・・・
コンビニのレジで、商品を差し出す・・・「これをください!!」とは、言わないけれど、レジに差し出すことで、『これを買います!!』という意思表示で、売買契約の申し込みをする。。。。
レジの店員さんは、レジを通して、『〇〇円です。』ということで、『売買の申し込みを承諾します』とは言わないけれど、金銭の支払いを条件に売買契約の承諾をする。
商品の代金を支払うと同時に、商品を受け取る。。。。(同時履行)
このときの店員さんは、民法でいう『代理』になるのかな・・・・店主じゃなければ。。。。
こんな感じで、民法を勉強すると、いろいろ覚えやすいかも。。。。