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「自分の土地に無断で県道を作った」兵庫県を相手に7300万円損賠求め提訴について考える

平成29年10月4日

「自分の土地に無断で県道を作った」

兵庫県を相手に7300万円損賠求め提訴 

姫路の男性

という記事が、産経ニュースに掲載されていました。

www.sankei.com

 

『県が、勝手に土地を取り上げた???』ような

訴訟ですが、不動産業に従事していると、

この記事のように、

県道なのに登記簿謄本上では

個人の名義になってるもの・・・

市道なのに、個人の名義になっているもの

しかも、固定資産税が賦課されているもの・・・という

ケースを見かけます。

 

今回、訴訟になっている姫路のケースは詳細を

知らないので、

鳥取県の場合をちょっと、ブログします。

 

【ケース1】鳥取市宮長の県道・・・・

 アパートを建築するために、土地の売買を行いました。

 

 土地の売買を行う場合、不動産業者は、買主に対して

 宅地建物取引業法に基づいて、

 重要事項説明書を作成し、

 それを説明する義務を負っています。

 重要事項説明書の作成にあたっては、

 その取引に関する事項を詳細に調査して

 行う必要があります。

 土地の面積や売買価格は当然のことですが、

 建築基準法都市計画法などの法令上に

 どのような制限があるか、

 土地の接道状況は、どうなっているか、

 県道なのか市道なのか私道なのか・・

 どのくらいの広さの道路に、

 どのくらい接道しているか・・・

 水道は引込されているか

 下水道は引込されているか

 道路の拡張計画はあるか・・・など

 購入した人が、後で、そんなことは聞いていなかったと

 トラブルにならない様に、調査する必要(義務)があります。

 

 さて、宮長の土地の場合、鳥取県道に接道しています。

 

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念のため、前面道路の所有者を不動産登記簿で

確認してみると、県道なのに個人名???

ついでに、北側に隣接する鳥取市道っぽい道路も、

鳥取市内の古くからある不動産会社の所有となっていました。

 

 

こういう場合には、重要事項説明を行う不動産会社と

しては、正確に、調査する必要があります。

一見、道路と思える様子であっても、『私道』という場合

もあります。

『私道』の場合、その所有者の承諾がなければ、

原則として、利用することはできません。

 

県道とか国道となっている場合には、

おそらく、土地収用の際に、登記名義の変更が

欠落していたのではないかと想像はつきます。

鳥取県に、そのことを確認すると、

鳥取県道なので、道路として使用できます。』と

建築基準法上の道路であるので、通行や建築に

支障はありません。』と明確な回答が返ってきます。

一方、

『なぜこのような状態になっているのですか?』

と聞くと、かなりあいまいな回答しか得られません。

数十年前に、本来ならば所有権移転登記を行い

県の所有にしておかなければならないことを 

何らかの事情・おそらく担当者のミスで

それがなされていなかったのであろうと

推測されます。

また、固定資産税については、特別に申し出がない限り

不動産登記簿上の所有者に対して、課税してきます。

 

登記が移転されていないというミスに誰かが気が付いて、

指摘すれば訂正(更生)されると思いますが、

なかなか気が付かないことが多いようです。

 

不動産登記簿は、法務局に行けば、誰でも

登記簿謄本を取得することが可能ですが、

自分の所有する不動産をいちいち確認することは

あまりしません。

また、固定資産税の支払いに関しては、

固定資産税の納付書と一緒に、課税明細書が

送付されるので、どの土地・建物の評価がいくらで

それぞれにいくらの固定資産税が賦課されているかを

確認することができます。

今回の姫路のケースでも、固定資産課税明細書で

確認していけば、もう少し早く気が付いたかもしれませんが、

なかなか、確認する人は少ないようです。

 

県がおこなっているから・・・とか

行政庁が行っているから、ミスはないと考えるのは

早計で、『あまりミスはないけど、たまにある』という

ように考えていた方がいいと思います。

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