株式会社エル・オフィスでは、「行政書士事務所」を兼業しています。
(正確には、代表が、行政書士として事務所をやっています)
最近、交通事故の相談が多いので、交通事故についての解説を少々。。。。
交通事故にあって、負傷した場合。
まず、疑問に思うのが「健康保険」は使えるのかどうか?
病院の事務担当者の対応は、その病院によってマチマチで・・・・
「交通事故の場合、健康保険は使えません!!」と、断言する病院も珍しくないように思います。
また、病院の治療費の支払いについても、
「治療費は、損害保険会社から、直接、病院に支払うようにしてください!!」
という病院も多いと思います。
治療費を被害者が、支払うことを否定する。。。???。。。病院って、なんで??と思うこともしばしば。。。。
「加害者が、個人的に支払います」というと、「それはできません!」と、きっぱり断られることもありました。。。。なんで???
そんなことで、病院ともめる気はないけれど、もう少し、当たり前の対応が必要なのでは!!と思うので、そのあたりのことも少々。
まず
【1】交通事故で、健康保険は使えるかどうか??
これは、使えます。
病院が、使えないといっても、明らかにこれは誤りです。
健康保険が使える根拠は、昭和43年の厚生省(当時)の
「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」という通達です。
この通達には、交通事故で健康保険が使えないという誤解があるけれども、
交通事故でも健康保険は使えるので、医療機関等に周知徹底してくださいという内容の通達です。
もし、健康保険が使えないという医療機関があったら、県庁に電話して指導してもらえば、すぐに、是正されると思います。
但し、加害者がある場合で健康保険を使う場合は、
「第三者行為による傷病(害)届」を行う必要があります。
【2】健康保険を使う必要性について
加害者が、いわゆる【任意保険】に加入してある場合で、相手の過失が大きい場合には、敢えて、健康保険を使う必要はありません。
治療費にいくら費用がかかろうと、任意保険の損害保険会社がその費用を負担してくれるからです。
健康保険を使ったほうがいいケースとしては、
①自分の過失が大きい場合
②相手が、任意保険に入ってない場合 など
治療費の支払を、極力、少なくしたい場合です。
健康保険を使うと、病院の窓口では、とりあえず、自己負担分(治療費の3割程度)を支払えば済むので、健康保険を使わない場合に比べて、非常に金銭的な負担が軽減されます。
それと、もう一点
健康保険を使う場合(ここでは、【保険診療】といいます。)と
健康保険を使わない場合(ここでは、【自由診療】といいます。)では、同じ医療行為(治療)でも、値段が違うという点です。
医師の治療(医療行為)は、診療報酬に基づいて、治療費が計算されます。
この注射が○○点とか問診が○○点とか、医療行為を行うたびに、ポイントで計算し、そのポイントの合計に1点10円として計算するのが保険診療です。
健康保険を使う場合、【1点10円】と、単価が決められています。
一方、自由診療の場合は、この【1点10円】という単価が、20円だったり30円だったりします。
20円ならば、同じ治療を受けても、倍の治療費。。
30円ならば、3倍の治療費。。
しかも、全額負担ということになると、
健康保険を使うのと使わないのとでは、大きく変わってきます。
診療報酬 1000点の治療の場合
健康保険を使うと
1000点×10円=10,000円
10,000円の内の自己負担分3割=3,000円
病院の窓口では、3,000円を支払えば済みます。
健康保険を使わないと
1000点×20円=20,000円
病院の窓口では、20,000円を支払わなければなりません。
すなわち、約7倍近いお金を支払わなければならないということになります。
以上のことから、交通事故で、治療費をあまりかけたくない場合には、
健康保険を使う方がいいのです。。。。。
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