任意売却の手続きを行っていると、「住宅ローンやその他の債務があるので、
『自己破産』をした方がいいですか?」と質問されることが多くあります。
自己破産をした方がいいかどうかは、ケースバイケースで、破産した場合に予測される事と、破産しなかった場合に予測されることを丁寧にわかりやすく説明するようにしています。
自己破産をした方がいい場合や任意整理をした方がいいと考えられる場合、『弁護士と司法書士のどちらがいいのですか?』と聞かれることもあります。
「その場合、どちらかいいかは説明しにくいんですが、話しやすい仕事のできる弁護士さんがいるので、その弁護士事務所を紹介します。」と答えるようにしています。
債務を負っている方の事情は、僕がある程度理解しているケースが多いので、弁護士事務所には、その内容を説明して、どういう方向で対応したらいいかを相談して、本人と弁護士事務所に同行するというやり方をとっています。
普段、自己破産や民事再生などの手続きについて、弁護士と司法書士のどちらに依頼したらいいか・・なんてことを、詳しく説明したことがなかったので、ここで、記載しておきます。
債務整理を行う場合、さまざまな問題が生じている場合が、多いです。
特に、住宅の任意売却を行う場合、当然、「住宅ローン」という数百万から数千万円くらいの債務が絡んでいるのは、当然のことながら、それに、自動車ローンや教育ローン、クレジットカードやサラ金、個人からの借金等、様々な債務が生じていることも珍しくありません。
債務(借金)の総額が、140万円以下のケースは、ほとんどありません。
この場合、司法書士に依頼しても、140万円を超える債務の場合には、司法書士には代理権がないので、十分な対応ができないことも予測されます。
「書類の作成さえしえくれれば、あとは自分でする。」という場合ならいいのですが、なかなかそんなことができる人はいないので・・・・
また、クレジットカードのキャッシングやサラ金の債務がある場合には、「過払い返還請求」をする場合もあります。
過払い返還請求についても、司法書士の代理権は、140万円以下の場合なので、司法書士ではできないこともしばしば。。。。
自己破産手続きや民事再生手続きについては、司法書士には代理権がないので、書類の作成のみになります。
費用的には、弁護士も司法書士もあまり変わらないこともあるので、弁護士の方がいいかもしれません。
そういえば、
破産手続きをするべきかどうか、あまり検討せずに、自己破産を進める司法書士がいました。住宅ローンの滞納も、まだ、あまりしていないのに、「借金の支払いが、困難になった」ということで、相談に行ったら、司法書士が「自己破産しかない。」と言って、破産手続きに入ったそうです。
まだ、住宅ローンの滞納もないのに、早々と破産しなくても。。。と思いますが。。。。。。
住宅ローンや様々な借金があったので、司法書士としては
「破産申し立て書」の作成しか、できる業務がなかったのかもしれませんが、この方の場合、弁護士の所に行っていたら、違う結果になっていたかもしれないという、残念なケースでした。。。。。
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