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※ 記事転載 平成26年6月6日
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/housing/?id=6118903
自殺物件、入居者に説明せず契約2件 福岡で アパマン
朝日新聞デジタル 6月6日(金)7時7分配信
不動産仲介業大手のアパマンショップホールディングス(東京)が福岡市内の2件のマンション物件について、以前の入居者が室内で自殺したことを説明せず、新たな入居者に賃貸していたことがわかった。同社が朝日新聞の取材に明らかにした。
アパマンショップは、物件の説明義務を定めた宅地建物取引業法に「違反した可能性がある」として、入居者に謝罪したという。社内のシステムに正確な物件情報が入力されていなかったことが理由、と同社は説明している。
孤独死や自殺などが起きて心理的に敬遠されがちな不動産物件は、業界では「事故物件」と呼ばれる。宅建法は、入居希望者の契約の判断に影響するような事柄は事前に説明するよう義務づけており、事故物件は一般的に説明対象になるとされる。
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今日のYAHOOニュースに、上記の記事がありました。
事故物件になってしまった場合には、オーナー(貸主)にとっては、かなりの痛手になりますので、【隠したい!!】と思うのでしょうね・・・・
仲介業者である不動産会社は、あくまでも【仲介】という立場なので、重要な事実(事項)については、告知しなければなりません。
上記のような【事故物件】についても、重要な事実(事項)ですから、必ず、告知する義務を負います。
告知しなかった場合には、宅建業法違反となり、「指示処分、又は、1年以内の業務の全部又は一部停止の処分がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります。」
また、民事上の責任も負うことになります。
民事上の責任とは、告知されずに入居した人(借主)が、事故物件だったら契約しなかったということになると、契約に要した費用(敷金や礼金など)を、不動産会社が負担しなければならなくなると思います。
若しくは、事故物件であれば相当程度賃料が安くなると思われるので、その差額分を負担するということも有りうると思います。
ところで、
事故物件は、永久に事故物件として説明しなければならないかというと、判例等ではそうはなっていません。
※自殺があった後の最初の入居者に対しては宅建業法上の告知義務がりますが、
それ以降の入居者に対しては、特別な事情がない限り、宅建業法上の告知義務はないとされています。
※いつまで遡って、告知しなければならないということは、現時点では、明確になっていませんが、事故物件であっても、時間がたつにつれて風化していくので、事故があってすぐなら告知しなければならないが、そのうち、告知しなくても構わないということになります。
借りる立場であれば、過去のことでも、教えてほしいはずですが・・・
一方で、事故を発生させた方若しくはその保証人等には、事故によって被った損害をオーナー(貸主)から請求されることもあり得ます。
その損害の算定に当っても、上記の判例をベースに算出することになると思いますが、オーナーとしては、それだけでは十分な補償にはならないと思います。
事故物件にならないことが、一番ですね
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