鳥取大学 アパート マンション
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【 ちょっと法律の話 】
オール電化 新築アパートの入居者募集を行っています。
オール電化のアパートに入居する場合、入居日当日に
給湯・・・お湯を使おうと思ったら、前日に前期の開栓を
しておかなければなりません。
通常、電気温水器は深夜電力を使って、給湯しますので
『深夜を経ていないと、お湯が沸いていない』となるからです。
エル・オフィスのスタッフ間で、
『お湯が沸いてなかったら風呂はどーする??』という話が
いろいろ発展して、
『刺青のある人は、銭湯に入れない法的根拠は・・・』という
話題になっていました。
銭湯の入り口には、『刺青お断り』的な看板が設置されている
ことが、多いのではないかと思います。
結論から言うと、
法律的には、この『刺青お断り』を規定する法律は、
ありません。
単純に、銭湯の自主規制・もしくは、銭湯(店側)が
決めたルールということになります。
『法律で決まっていないなら、守らなくてもいい??』と
いうと、このルールは守らなければならないと言えます。
ものを売る場合、銭湯でお金を払って利用する場合・・・
カタチは色々ですが、法律的には、民法でいうところの
『契約』に基づいて、行われています。
『スーパーで、チラシに出ているジュースを買った。』
という例で、法律的に考えてみると
スーパーは、チラシで広告を出したということは
『申し込みの誘引』
チラシを出したからといって、
契約が成立しているわけではないので
『必ず、自分に売れ!』ということはできるけれども、
店側が必ず売らなけれなならないわけではありません。
あくまでも、買いませんかと誘っているだけということに
なります。
ジュースをレジに持っていって、会計をしようとした行為は
『購入の申し込み』
スーパーのレジ担当者が、お金を受け取って商品を渡したのが
『購入の申し込みに対する承諾と
目的物の引き渡し』
ということになります。
民法でいうところの『売買契約』です。
いちいち、口頭で『ジュースを売ってください』とか
『わかりました。ジュースを売りましょう』とかは
いわないけれども、一連の行動で、それぞれの意思表示が
なされているので、売買契約が成立したと考えられます。
民法の原則の中に
『契約自由の原則』
というものがあります。
極論かもしれませんが、『ものを売る自由!』も
あると考えられます。
『ものをどこの誰に売るかは、売主の自由』
言い換えると、
『あなたには、売らない!』ということも
契約自由の原則の一つです。
他の解釈もあるかもしれませんが、
先の『刺青お断り』については、
刺青のある人とは、『銭湯の利用契約をしません。』
と、契約をしないのも、銭湯側の自由ということになり、
契約をしてもらえないなら、その銭湯を利用することが
できないということになると考えられます。
『刺青も文化だ!』とか肯定派の方があるかもしれませんし、
差別だという方があるかもしれませんが、
それはまた別の問題の話です。
続きは、また、気の向いた時に・・・・
※法律の解釈には、別の見解がある場合もあります。
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