ちょっと法律の話
建築確認と民法の関係について
建物を建築する場合の法律について
建物を建築する場合、まずは、建築確認申請を行う事になります。
建築確認申請とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が
建築基準法や建築基準関係法令に適合しているかどうかを
着工前に審査する行政行為のことを言います。
簡単に言うと、建物を建築する前に、市役所などの行政機関に
こんな建物を建てたいのだけれど、建築基準法などに
適合していますか?と事前に、設計計画を確認してもらうことです。
また、建物が完成した後には、ちゃんと建築確認のときと
同じにきちんと建築がなされたどうかを確認する
完了検査ということも行われます。
建築確認は、
この建物は建築してもいいですよ!という
市役所など行政機関のお墨付きをもらったという事なので、
建築確認のある建物なら、その通りに建築されていれば
問題になることはない!!・・・と思いかもしれません。
ところが、建築確認とおりに建築しても、
隣接土地所有者とトラブルになるケースが
あります。
民法第234条
建物を築造するには境界線より50センチメートル以上の
距離を存することを要す。
2 前項の規定に違いて建築をなさんとする者あるときは
隣地の所有者はその建築を廃止しまたはこれを変更せしむことを
得。但し、建築着手の時より1年を経過しまたはその建築の
竣工をなしたる後は損害賠償の請求のみをなすことを得。
(意味)
建物を建築する場合、境界線より 50 cm以上の距離を
保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築しようとする者があるときは、
隣地の所有者 は、その建築を中止させ又は変更させることが
できる。
ただし、建築に着手した時から一 年を経過し、
又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみを
することができる。
民法には、上記のとおりの規定があります。
建物を建てるときは、
50㎝以上離しなさい!!
ということです。
防火地域など,民法の規定が除外される場合もありますが、
用途地域が、住居系である地域においては、原則的に
この民法の規定は有効であると考えられています。
建築確認では、OKだったのに、民法の規定でNGとなる・・・
では、
何故、市役所などの行政庁は
建築確認でOKを
出したのでしょう?????
これは、建
築確認申請が、建築基準法や都市計画法
消防法などの法令に基づいては、チェックするけれども
民法の規定は、そのチェック項目に
含まれていないからと
言われています。
なぜ、民法が含まれていないのかはよくわかりませんが、
含まれていないから、チェックしていないという
なんともお役所仕事的な感じもします。
隣接土地のトラブルを減らすためにも、
建築確認申請時に、最低限のチェックはするように
制度を変えてほしいものです。。。。
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