相続した空き家等を譲渡した場合の3000万円特例控除 自宅・実家を売却したときの税金について・・・・
相続した空き家等を譲渡した場合の3000万円特例控除
《自宅・実家を売却したときの税金について・・・・》
両親が亡くなって、空き家となった実家を相続した場合に、
その実家を売却したとしたら、どのくらい税金がかかるか??
不動産を売却した場合には、譲渡所得税がかかります。
5年以上の所有していた不動産を売却した場合には、
長期譲渡所得税として、
譲渡益の20%(所得税15%+住民税5%)がかかります。
ただし、
自宅を売却する場合、特例の適用により、
この譲渡所得税がかからない
場合があります!!
【相続した空き家等を譲渡した場合の
3000万円特例控除】
相続した空き家及びその敷地を売却した場合、
次の要件を満たせば、譲渡益から3000万円が特別控除として
認められます。
一般的な住宅であれば、3000万円の特別控除があれば、
税金は、0円になることが多いでしょう。
≪要 件≫
①対象となる空き家が、1981年(昭和56年)以前に
建築された住宅であること
②相続の日から、3年を経過する日の属する年の
12月31日までの譲渡であること
③譲渡対価の額が、1億円以下であること
④相続時から譲渡時まで、
事業用・貸付用・居住用に供されていないこと
⑤建物を除去しないで譲渡する場合には、
新耐震基準に適合すること
2019年4月以降の譲渡では、
老人ホームに住んでいたことなどにより、
実際に自宅に住んでいなかったとしても、
次の要件を満たせば、
相続開始以前から空き家となっていた自宅を
特例の対象とすることができるようになりました。
①被相続人が、介護保険法に規定する要介護認定を受け、
且つ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
②被相続人が老人ホームに入所したときから相続開始の直前まで、
その家屋について、その者による一定の使用がなされ、
且つ、事業、貸付用または他の者の居住用に供されたことがないこと
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