新型コロナウイルス感染症対策(その52)-違うんじゃないの-
2020年2月2日、和歌山県知事からのメッセージが、
あまりにも的を得ていましたので、抜粋して記載します。
政府や各自治体の長が、和歌山県知事と同様の考えであれば、
コロナの終息も早いものと思われます。
【以下 和歌山県知事のメッセージからの抜粋】
1.1日の感染者数を発表する時、〇〇曜日にしては過去最高などということ
高名な方が、たしか「コロナは待ってくれない」といった発言をされたのを覚えています。全く正しいと思います。何故ならば、コロナはどんどんうつるので、発見を早期にして、他にうつさないように早期隔離しなければ、どんどんうつっていくわけです。従って、その防遏に立ち向かっている人は、土曜日と日曜日は仕事が休みですと言えない立場にあります。だから、テレビで、「休日で検査ができないので、〇〇曜日の感染者数は少なく」と、それが当然のように言っているのは違和感があります。何といっても注目されるのでテレビに出るので気の毒ですが、東京都の感染者がその例です。毎週木曜日がピークで段々下がり、翌週また木曜日を目指して段々上がっていますが、これは本当は当然ではなくて、このような保健医療行政はどこかおかしいと批判精神を一番大事にしているはずのテレビ局は考えないのでしょうか。関西の各県は、それほど週日サイクルはなく、まして和歌山県にはありません。このような週日サイクルがあるかどうかは、保健医療行政が必死で働いている度合いを表してはいないでしょうか。もっとも人間には精神的、肉体的に限界があります。現場にもっと仕事をしろとは到底言えない状況にあることはよく分かっているつもりです。そうであるからこそ、どうやって人繰りも考えながら、この大事な仕事の持続可能性を高めていくかがリーダーの仕事だと思います。
2.国会で起きた特措法、感染症法の罰則議論について
長い間、御神輿をあげてくれなかった政府がついに法案を出して、特措法、感染症法で当局の言うことに協力しないものに罰則をかけることにしてくれようとしたことに対して、野党などから大反対の合唱が起こりました。私は大変怒っています。特に感染症法に対してであります。感染の拡大防止のために、現場で感染者の行動履歴を聞き取って、濃厚接触者にPCR検査をしに駆けつけ、入院の手配をし、感染者の保護と感染の拡散を防ぐことに日夜働いてくれている人のことも少しは考えてほしいと思うのです。「言いたくない」とか「入院はしたくない」とか言って頑張られる人がいると、放置している間にそこからどれくらい感染が拡がるかを考えてみたら、協力をしてくれないことがどれほど危険かはすぐ分かるではありませんか。反対論の1つに、他にやることがあるだろうということを言っている人がいましたが、「言いたくない」「入院はいやだ」と言う人に対して、感染の拡大防止という目的のために必死で説得してくれている現場の保健所の職員に、他にどんな「やること」があるのでしょう。罰則は少なくとも抑止力にはなります。何も武器を与えないで、どう対応しろと言うのでしょうか。
一部には権力の乱用だとか恐怖政治になるとかと言っていた人がいましたが、裁判手続きがあり、国会があり、議会があり、メディアがあり、健全な有権者がいる中で、まともな行政当局なら、権力の乱用と一言でも言われそうな乱暴なことをするわけがないではありませんか。
この点は数年前に起きた『特定秘密保護法』の時の議論とそっくりです。国の機密を盗んで国益を害そうとする人に何のペナルティも与えることができず、出来るのは秘密を漏らした国家公務員だけというのは余りにもおかしいではないかという単純な正義には考慮せず、戦前の暗黒国家に逆戻りだ、国家に逆らったらすぐ逮捕されるぞなどと言っていた人は、その後のこの法律の運用ぶりにどう答えるのでしょうか。そもそもこういうことを言っていた人で、実際に法案を読んだことがある人は何人いたでしょうか。あれだけ大騒ぎがあった後で、私の知る限り、この法律で逮捕された人はいません。非道な運用をしたらそれこそ袋だたきに遭うということは当局は皆知っているはずです。それでもこの法律があることで、かなえられている抑止効果は大変大きなものがあると思っています。あの時一番ひどいと思ったのは、学問の府で、本来は偏見にとらわれず真実を追究することを学生に教えるべき大学の学長が、卒業式にこの法律で日本が暗黒の国家になると訓示したことです。しかも、詳細な法律上の根拠なしにです。私は法律のどこがそうなるのか、ちゃんと論証もせずにそういうことを学生に言うのはいかがなものかと思います。
ただし、感染症法の審議過程に私は大変怒っていますが、過料かもしれないが、まがりなりにも罰則が盛り込まれたので、やれやれと思っています。もともと量刑はあまり定見はないと言っていたわけですし。また、感染がはっきりと確認されている人が言うことを聞かなかったことに対する感染症の罰則と感染の予防のために行う特措法の罰則では、少々重みが違うのではないかとはかねがね言っていることであります。
3.PCRをたくさんやったから仁坂知事を褒めてあげるという議論
濃厚接触者などに対して行うなど、必要な場合にPCR検査をすることは大事ですし、しない、できないというのは感染拡大の恐れから大変危険ですが、たくさんPCR検査をするからえらいというわけではありません。済生会有田病院の時にたくさんPCR検査をして上手くいったので、この議論に火を付けてしまった面もあると思いますが、それ以上にこの議論の背景には、欧米のPCR検査数と、日本のそれが随分違うということがあったのではないかと私は思っています。何でも欧米は偉い、日本はダメの考え方です。大事なのはPCR検査は隔離の手段であって、それが十分措置されなければ、いくら数多く検査しても感染拡大には効かないということです。
【この辺の議論はメッセージ「3月16日新型コロナウイルス感染症対策(その7)-新たな感染者発見+色々思うこと-」にあります。】
でも一度、こうとメディアが決めてしまうと、すべてのメディアがそれを繰り返すのはいかがなものと思います。珍しく依頼されて出演したテレビの報道番組で、「PCR検査をたくさんやったから偉いと褒めていただくのは間違いです。その証拠にPCR検査をたくさんやっている欧米の感染の拡がりは、PCR検査の少ない日本より桁違いに多いのです。」などと正直に言ってしまったので、テレビ局は二度と呼んでくれなくなりました。
4.保健所が大変だから濃厚接触者に全部PCR検査をしに行くことはしなくてもよいと命じること
神奈川県が実際に1月15日に公表されたことですが、これはとても危険です。
【これについてはメッセージ「1月22日新型コロナウイルス感染症対策(その51)-積極的疫学調査-」に詳説しておきました。】
保健所の職員の方々が大変だというのは、百も承知で、100%感染を追えていないのを責める気持ちはありません。むしろ頭を下げたいくらいです。(和歌山県内ではそうしています。)しかし、相手が手強すぎるので追えていないというのと、もう追わなくて良いというのとは天と地ほど違います。それに、保健所の仕事と言っても100%現在の保健所の職員、特に医療知識のある専門職員がしなければならないわけではありません。アンコアなところは、どんどん他に切り出していけます。他部局から応援もすべきです。また、保健所が負担になるだろうと思われることは他部局が代わってあげないといけません。それに各保健所がバラバラでは、上手くいきません。県内の保健所の統合ネットワークを作り、知事部局がその舵取りを全部引き受けないと各保健所はそれぞれ塹壕にこもったまま各個撃破されてしまいます。
和歌山県では、保健所を含む保健医療行政は、感染者が増えて今はかなり大変ですが、ずっと前から、この負担軽減をやってきました。実はもっと大変になると、負担軽減もさらにできるかなという検討もしています。
【この点については、「12月10日新型コロナウイルス感染症対策(その44)-大阪が危ない。日本も危ない。-」に詳説しています。また、別紙に保健所機能の軽減の可能性の分析を載せておきます。】
5.コロナを感染症法の2類相当からインフルエンザと同じように第5類にせよという議論
人物識見とも立派だと思われる医師が言うので始末が悪いのですが、議論は2つあるようです。
その1つは、病院の重症病棟がパンク状態なので、5類にしてコロナの感染者を皆連れてくるのはやめにしてもらって、重症化して命が危ない人だけを連れてきてもらいたいという意見です。お気持ちはわかりますが、5類にすると、保健所の検査隔離措置が感染者に及ぼしにくくなります。そうすると感染にとどめがなくなります。感染が増えると一定の比率で重症者が出ますので、重症者が増えます。そうすると重症病棟のパンク状態はおさまりません。
この問題の本当の解は入院調整です。個々の保健所がそれをできるわけがないので、県庁がこれを行います。和歌山県は県の福祉保健部の司令部がずっとこれをやっています。重症者はどこへ、軽症者はどこへといった具合です。大阪府も同様です。でもそうではないところもあります。狭い県内で県の統合司令部の機能がないところもあります。保健所の統合ネットワークが必要な理由の一つです。
【この点については、メッセージ「12月23日新型コロナウイルス感染症対策(その46)-自分の庭先だけきれいにする-」を見て下さい。】
その第2は、多くの病院をコロナ受入に向かわせるために、感染症法の2類だと皆が尻込みをするので5類にすればもっとコロナを引き受けてくれやすくなるだろうというものです。でもそんな概念的な考えでコロナを引き受けるか、引き受けないかを考える頭でっかちの病院の責任者がどのくらいいるでしょう。人間はもっと素直で感覚的に動くと私は思います。感染症法の扱いを変えたからと言うよりも、コロナにうつったらどうしよう、あるいはコロナ対応は人手もコストもものすごくかかるので嫌だという反応が普通だと思います。それではどうしたらよいか。もちろん人道に訴える説得が大事ですが、コスト面での配慮も見逃せません。この辺は厚労省の知恵の出し所だと思います。
以上のような2つの議論で抜け落ちている最も大事な点は、2類から5類になると感染者に対して、保健所が検査や隔離や囲い込みが権限を持って行えなくなるということです。この副作用があるので、コロナを5類にしては絶対にいけません。
コロナの感染を欧米に比して少しはましに保っている最後の砦を自分で壊そうとしているということを、おそらく偉い先生方は気がついていらっしゃらないのでしょう。
6.全員入院が何故のぞましいか
実証的データをもって、何度も述べています。
【メッセージ「12月28日新型コロナウイルス感染症対策(その47)-データの示す急所-」を見て下さい。】
最近になって、自宅療養中、もしくは自宅待機中に本当に亡くなる人の例が出てきまして、メディアに報じられていますが、心配していたとおりです。仮に感染者が多すぎて、他の手段、ホテル、自宅などを隔離の手段として使わなければならない時は、上記のようなデータに基づいて、技術的に様々な工夫をしなければなりません。その際、自宅にいていただくのが、その人を守るためにも、感染の拡大をさせないためにも、技術的にもマンパワー的にも、一番難しいという事を分からない人がいると言うことが残念です。
7.特措法の緊急事態措置は県知事の権限なのに国の権限みたいに思われていること
特措法は、緊急事態宣言を国が地域を特定して行って、そこでどういうことを県民に強いるかという緊急事態措置の権限は県知事に委ねられています。宣言が出されないと、人々に強権的に行動制約を強制するすべが与えられないので、感染がひどい県の知事は宣言を求めます。ところが、宣言を求めた知事に政府は措置をまず十分にやってからだと返答したりします。措置の内容もこれこれの厳しさでやらないとダメだと言うこともありました。厳しくない行動制約を、厳しくない態度で要請するのなら、宣言などいりません。宣言はお墨付きのようなものではないのです。宣言がなければ対応が出来ないといった知事も違うのではないかと思うけれど、措置の内容まで、全部一律にやらそうとする政府も何か変です。
そこで特措法をよく読んでみました。確かに緊急事態宣言は国の権限ですが、緊急事態措置は知事の権限です。本来は緊急事態措置の中身は知事が責任を持って決めて、上手くいかなかったら、県民に謝って、改めたら良いのです。ところが、政府は緊急事態措置はかくあるべしと、ものすごく一律にやらせたがります。ではそんなもの知るかと知事が勝手に中身を決められるかというとそうはいかないのです。法18条に政府は緊急事態措置について対処方針を決めるとあって、知事は対処方針に従って緊急事態措置を行うとあるのです。現在の対処方針には、例えば緊急事態措置は飲食店に対しては午後8時以降の時短をせよと書いてあって、知事はこれに従わないといけません。言い換えると、例えば飲食店以外に広範に時短を頼んだり、飲食店に全面的に休業を要請したり、その逆に時短は午後12時以降でお願いします等と言ったりは出来ないのです。
私は、この法律を全体としてみたとき、対処方針にこのように知事が行うべき緊急事態措置の中身を詳細に書くという運用は、法の趣旨から言って間違いではないかと思っています。法は明示的に緊急事態措置の主体を知事としているのだから、その知事の行動を全部対処方針で細かく決めてしまうのは間違いで、本来は措置の内容についてこんな点に留意とかこんな精神でやれとか、やり過ぎはいかんとかそういうことを書くべきものだと思います。でないと緊急事態措置の主体が知事だと決めた法律の意味がありません。
特措法の運用については、元鳥取県知事で早稲田大学教授の片山善博氏が同法24条9項の解釈を巡って誠に立派な法律論を展開しておられますが(同氏著「知事の真贋」)このように他にも特措法の政府による運用が「違うんじゃないの」と思うところが多々あります。
8.政府や専門家がコロナ対策で保健医療行政の重要性、積極的疫学調査の重要性を言わなかったこと
あらゆる「それは違うんじゃないの」の中で、この問題が最も本質です。これについてはいっぱい書いていますが、代表的なものは以下の各メッセージですのでよかったら見てください。
【「10月30日「新型コロナウイルス感染症対策(その41)-経済・生活とコロナ感染防止の両立 新たな和歌山モデル-」「11月30日新型コロナウイルス感染症対策(その43)-県民向けテレビメッセージ11/29-」「1月22日新型コロナウイルス感染症対策(その51)-積極的疫学調査-」 】
この問題の、すなわち保健医療行政の実施責任者は県です。他に転嫁できません。だから、大変な時に感染拡大地域の県の知事がこのことを言いたくないことはわかりますが、すべての事柄に責任を持ち、政策のバランスを考えなければならない政府や、その政府に正しいことを教える立場にある専門家がそれを言わないのはいかがなものかと思います。欧米と違って、日本が救われる道はここしかないのに。
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エル・オフィスでは、管理する全アパートについて、
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2020年11月16日、エル・オフィスは、鳥取県新型コロナ認証事業所に認証されました!
鳥取県内の不動産業者としては、第1号となります。
鳥取県内の事業所としては、第20号です。。.
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安心と安全を提供するために!!
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エル・オフィスでは、安心で安全な居住空間の提供とともに、
新型コロナ感染対策に対しても、安心で安全な体制づくりを行っています。
新型コロナ感染が日本で発生した当初から、感染拡大防止のために
マニュアルを作成し、アクリル板の設置・マスク着用の徹底・手指消毒の徹底・
スタッフの体調確認及び検温・来店者名簿の作成などを行っていました。
エル・オフィスの感染防止対策の実施状況を、第三者機関(鳥取県)に確認して
いただき、安心してご来店いただけるようにするために、この度、
鳥取県に対して、【鳥取県新型コロナ対策認証事業所】の認証申請を行い、
2020年11月16日付で、認証をしていただきました。
鳥取県内の不動産会社では、他に認証を得ている不動会社はなく、
不動産会社としては、鳥取県内で第1号となります。
また、鳥取県内の事業所としては、第20号となりました。
新型コロナ感染状況は、全国的に感染拡大が広まっております。
その一方で、誹謗中傷などを一要因として、
詳細な感染状況が公表されなくなってきています。
感染者の情報等は、市民にとっては重大な関心事であることに
間違いはないと思います。
鳥取県外の企業においては、自社の従業員等が新型コロナに感染した場合に
遅滞なく、公表する企業も散見されるようになりました。
国や県などが公表しないことを、自ら公表することには、大変な勇気が
必要であることは想像できます。
エル・オフィスでは、こうした企業を見習い、万が一、当社の従業員が
感染した場合には、詳細をこのブログ等で公表したいと思います。
今後も、エル・オフィススタッフ一同、新型コロナ感染防止に努め、
ご来店される皆様に、安心と安全を提供してまいりたいと思います。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
2020年11月19日
株式会社エル・オフィス
大畑浩士
認証状況(令和2年12月17日現在)
認証番号 | 名称 | 所在地 | 業種 |
1 | アフター・アワーズ | 鳥取市末広温泉町401 | ライブハウス |
2 | ケイズカット・ワン | 倉吉市山根648-9 | 理容業 |
3 | ANAクラウンプラザホテル米子 | 米子市久米町53-2 | ホテル業 |
4 | Color studio air | 米子市上後藤六丁目9-26 | 美容業 |
5 | 鳥の劇場 | 鳥取市鹿野町鹿野1812-1 | 劇場 |
6 | 鳥取砂丘砂の美術館 | 鳥取市福部町湯山2083-17 | 観光施設 (美術館) |
7 | BEAUTY SALON MASUDA & air wedding | 米子市河崎1090-1 | 美容業 |
8 | SALON DE JEMINI | 米子市上後藤二丁目9-36 | 美容業 |
9 | 株式会社ホテルハーベストイン米子 | 米子市弥生町8-27 | ホテル業 |
10 | オイルキャップ米子空港給油所 | 境港市小篠津町20 | ガソリンスタンド |
11 | 吉岡温泉会館 一ノ湯 | 鳥取市吉岡温泉町666 | 公衆浴場 |
12 | 焼肉大平門 本店 | 倉吉市上井町1丁目10-15 | 飲食店 |
13 | ホテルセントパレス倉吉 | 倉吉市上井町一丁目9-2 | ホテル業 |
14 | ビューティサロンげんきはうす | 倉吉市米田町二丁目72-4 | 美容業 |
15 | スナックあかり | 東伯郡三朝町大字三朝921 | 飲食店 |
16 | ホテルモナーク鳥取 | 鳥取市永楽温泉町403 | ホテル業 |
17 | いこい亭菊萬 | 米子市皆生温泉四丁目27-1 | 旅館業 |
18 | 和荘 むくげ | 境港市夕日ヶ丘1-74 | 宿泊業、飲食業 |
19 | terrace hair care | 鳥取市吉成三丁目12-10 | 美容業 |
20 | 株式会社エル・オフィス | 鳥取市湖山町北一丁目427-1 | 不動産業 |
21 | スナック奈奈 | 鳥取市弥生町386佐々木ビル1階 | 飲食業 |
22 | ペンションわくわく村 | 西伯郡大山町赤松313-11 | 宿泊業 |
23 | とある田園亭 | 鳥取市河原町布袋1042 | 飲食業 |
24 | モリタ美容室 | 西伯郡伯耆町真野1063-3 | 美容業 |
25 | ペンションくるーず | 岩美郡岩美町牧谷588-10 | 宿泊業 |
26 |
kiki~まつげエクステ ・ ネイル・ヘアセット・着付け |
米子市皆生新田1-3-21 クラールハイム105 |
美容業 |
27 |
焼肉まさしげ倉吉店 | 倉吉市山根589-2 | 飲食業 |
28 | 焼肉まさしげ湖山店 | 鳥取市湖山町東5丁目209 | 飲食業 |
29 | ビダン・ティアラ | 東伯郡琴浦町八橋1495 | 理容業、美容業 |
30 | ヘアースタジオ・エアー | 東伯郡湯梨浜町田後304-3 | 理容業 |
31 | カウンセリングルーム鳥 |
鳥取市富安二丁目151-5第10 ガーデンハイツ観光412号 |
カウンセリング |
32 | 鳥取マリンクラブ | 岩美郡岩美町大谷562-1 | 旅館業 |
33 | 味楽庵なか山 | 鳥取市本町2丁目218番地 | 飲食業 |
34 | カットスペース オアシス | 鳥取市湯所町2-306 | 理容業 |
35 | CUTSALON OKADA | 鳥取市滝山465番地5 | 理容業 |
36 | オーガニック白髪染め専門店 美染 丸山店 | 鳥取市丸山町265-11 | 美容業 |
37 | オーガニック白髪染め専門店 美染 宮長店 | 鳥取市宮長8-6 | 美容業 |
38 | ヘアサロンタカミ | 西伯郡大山町塩津241 | 美容業 |
39 | 龍神荘 | 岩美郡岩美町大羽尾274-1 | 宿泊業 |
40 | ヘアーサロンリアン | 米子市東町198番地 | 理容業 |
41 | スマホ修理工房鳥取米子店 | 米子市東倉吉町64番地本町ビル1階 | 電気通信業 |
42 | 鉄板焼 THE SYOYA (笑家) |
米子市明治町180美保 エステート第5ビル |
飲食業 |
43 | 学校法人山陰中央自動車学校 | 米子市両三柳3027番地5 | 自動車教習所 |
44 | シャトレ美容室 | 米子市米原1460 | 美容業 |
45 | 有限会社ニュールビークリーニング | 倉吉市駄経寺町二丁目5番地 | クリーニング業 |
46 | 有限会社ニュールビークリーニング東宝西倉吉店 | 倉吉市西倉吉町13-5 | クリーニング業(取次店) |
47 | 有限会社ニュールビークリーニング河北プラザ店 | 倉吉市福庭町二丁目88 | クリーニング業(取次店) |
48 | HAIR SALON ADA | 米子市角盤町1-60-9 | 美容業 |
49 | ハレ マカワオ | 西伯郡大山町鈑戸1542-91 | 宿泊施設 |
50 | 美容室view | 米子市東福原6-9-5 | 美容業 |
51 | まつエク専門店エフスール | 鳥取市湖山町西一丁目710 | 美容業 |
52 | 美容室エフアルム | 鳥取市湖山町西一丁目710 | 美容業 |
53 | Beach Cafe & Outdoor ❝ALOHA❞ | 岩美郡岩美町陸上636-22 | 飲食業 |
54 | 美容室あかえ2番館 | 米子市旗ヶ崎八丁目3-12 | 美容業 |
55 | お好み焼春 | 米子市東福原六丁目4番35号 | 飲食業 |
56 | ネイルサロンClear | 鳥取市扇町101 パザパガーデン7号 | ネイルサロン |
57 | 焼肉ちづや | 倉吉市清谷町一丁目82 | 飲食業 |
58 | ホルモンちづや倉吉駅前店 | 倉吉市上井町二丁目4-14 アゲインビル1F |
飲食業 |
59 | mocolifestyle store | 鳥取市千代水二丁目130番地 | 飲食業、小売業 |
60 | Hair and make Aisle | 鳥取市興南町71-1 | 美容業 |
61 | 美容室りっつ | 鳥取市湖山町西三丁目149-2 | 美容業 |
62 | RIZE Fitness | 倉吉市駄経寺町198-2 | スポーツジム |
63 | T's GYM | 鳥取市千代水二丁目35 八幡東栄ビル1F |
スポーツジム |
64 | スナック コレクション | 鳥取市弥生町338-3 | 飲食業 |
65 | 焼肉はるみ | 鳥取市永楽温泉町354 | 飲食業 |
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エル・オフィスは、2020年11月16日
『鳥取県の新型コロナ対策認証事業所』として、
鳥取県より認証されました。
エル・オフィスでは、店舗入り口付近に
体温計(非接触)を設置しています。
ご来店の際は、必ず、検温をお願いします。
また、手指消毒も併せてお願いします!
店舗内のカウンターには、アクリル板を設置して、飛沫感染防止に努めています。
来店される方には、マスクの着用・手指消毒をお願いしています。
緊急連絡先(エル・オフィスのスタッフにつながります)
0857-50-1386
070-2354-1380
緊急でないご用件の場合は,下記にメールしてください
info@loffice.jp
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エル・オフィスの賃貸物件・売買物件は、
下記のサイトから、最新情報が検索できます。
SUUMO(スーモ) アットホーム
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アットホーム
http://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html
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お問い合わせは
鳥取市湖山町北1丁目427番地1
株式会社エル・オフィス
TEL(0857)50-1380
FAX(0857)50-1381
:https://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html
E-MAIL:info@loffice.jp
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