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土地の取得時効についての一考察 2024年10月27日 鳥取市

土地の取得時効についての一考察

 

たまたま、『土地の取得時効に該当するかも・・・』という事例を

目にしたので、ちょっと、書いておきます。

民法には、取得時効について、次のとおり、定められています。

民法162条
1 二十年間、所有の意思をもって平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者  

  は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者

  は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その

  所有権を取得する

 

取得時効となるためには、

①『所有の意思をもって』

②『平穏にかつ公然と』

③『他人の物を占有する』 

3つの要件があります。

 

①『所有の意思をもって』とは、自分のものであるという意思が必要ということで、

賃貸で借りていたり、使用貸借で無料で借りている場合は、

そもそも借りているのですから、所有の意思はなかったことになります。

 

取得時効に当てはまる場合では、境界をはみ出して使っている場合などでしょうか?

 

最近は、土地売買などを行う際には、『境界を明示する』ようになってきており、

少しずつ、境界がはっきりしないというケースは少なくなってきています。

 

測量の技術や土地家屋調査士の技術が上がってきたことも、その要因の一つだとおもいます。

 

最近、取引のあったものに関しては、境界ははっきりしてきているのですが、

相続した土地や20年以上前に取引した土地などは、境界がはっきりしていないことも

まま、あります。

 

法務局には、公図があるのですが、境界を明示するものではなく、

また、地積測量図などがある場合もありますが、必ずしも、正しいとはいえないケース

もままあります。

 

【例えば、境界をはみ出して、隣地にはみ出してブロックを作った場合】、

そのブロック塀を作った人が、はみ出した部分は自分の土地であると信じてブロック塀

を作ったとしたら、所有の意思をもって、ブロック塀を作って公然と占有を開始したと

いうことになってしまいます。

はみ出された方の人は、少なくとも、ブロック塀を作られてから10年以内に

『ブロック塀がはみ出しているので、元に戻せ!』と主張しなければなりません。

もしそれを怠ると、取得時効によって、相手方の土地となってしまうということになり

かねません。

 

今回のケースでは、区分所有マンションの敷地が隣地にはみ出していたというケースです。

誰が、設置したのかわかりませんが、はみ出した部分に境界ピンが設置してありまし

た。

おそらく、建築した当初(約30年前)に設置したのかもしれません。

また、そのはみ出した部分は、30年間ほど、区分所有マンションの駐車場として

利用しており、アスファルト・駐車場の白ラインが敷設してあり、

マンションの敷地として、所有の意思をもって、区分所有者の駐車場として

使用してありました。

どうしてそうなってるのかは不明ですが、

少なくとも、取得時効の要件を満たしているように思えました。

さて、今後、どうなるか??? 注目していきたいと思います。

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