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『認可』という行政処分について

田中文部大臣が、大学の新設認可について不認可とした問題に関連して、『認可』という制度について考える。

「『認可』とは、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう。(補充行為)

認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う。許可とは異なり、行政が意図的に認可を行わないことが認められていない。」とされる。

一方、「許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。」

わかりやすく考えると、

まず、許可について、本来禁止されていることを特別に許すということ。例えば、人の体をナイフで切ることは、傷害罪など刑法で禁止されている。しかし、医師免許を得ることで、「傷病を治癒させる」という正当性のもと、許される。

この医師免許が「許可」というように考えるとわかりやすい。

では、「認可」とは、本来禁止されていないことについて、国や県などの自治体がお墨付きをつけるというように考えるとわかりやすい。国や県などの自治体がお墨付きをつけるわけだから、きちんとした体制ができているとか信用できるとか、そういったものが要求される。だから、行政庁は認可するに当たって、いろいろ注文をつけてくる。それが、いわゆる「審査基準」といわれる。審査基準を満たしていれば、本来、禁止されていることではないから、認可される。ハズ・・・・

今回の大学新設については、文部大臣の認可が必要になる。審査基準を満たしているのに、「政治的判断で認可じない」ということは、できるのだろうか?