今日、不動産を売ったり買ったりしたときの、「仲介手数料」についての、問い合わせがありました。エル・オフィスで、取引をするお客さんからではなかっく、まったく見ず知らずの方からだったので、「何で、うちに聞いてくるの??」という疑問はありましたが、「初めて、取引するので・・・」と言われていたので。。。。
不動産業をしていると、不動産売買は日常茶飯事ですが、一般の方にとっては、一生に数回あるかないか・・・まったく経験しない人もあるでしょうから、わからないのも当然か・・・と思いながら、お答えしました。
そこで、ここのところ、ブログを書く時間が無かったので、今日は、仲介手数料について・・・・
**********不動産売買 編***********
不動産売買の仲介手数料については、
宅地建物取引業法 等 で、次のとおり定められています。
- 200万円以下の場合
100分の5(5%) + 5%の消費税
- 200万円以上 ~ 400万円以下の場合
100分の4(4%) + 5%の消費税
- 400万円以上の場合
100分の3(3%) + 5%の消費税
『この6万円の意味が、わからない??』という問合せがあったこともありますし、また、不動産業者の中でも、その意味をわかっていない人がありました。
宅地建物取引主任者の資格を持っている人は、試験に出る部分なので、たぶん理解しているとは思いますが、不動産業者の中には、その資格を持ってない人も結構いるので。。。。
不動産売買の仲介手数料は、上記のとおり定められています。
これは、不動産売買価格の200万円までの部分は、『5%』、200万を超えて400万円の部分は『4%』、400万円を越える部分は『3%』の仲介手数料を上限として請求できるとなっているというのが、正しい言い方です。
200万円までの5%は、10万円
200万~400万円までの4%は、200万円×4%=8万円となります。
400万円を越える部分は、3%
たとえば、1000万円の不動産売買の仲介手数料の計算を数式であらわすと
① 200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%
=10万+8万+18万=36万円(消費税は、別途)となります。
速算式の場合も結果は、同じで
② 1000万×3%+6万円=36万円(消費税は、別途)
①と②が、同じ算式というのは、数学の問題です。。
1000万円×3%+200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)
=1000万円×3%+200万円×2%+200万円×1%
=1000万円×3%+4万+2万
=1000万円×3%+6万円
というわけです。
上記の手数料は、売主および買主にそれぞれ、請求することができます。(上限としてです。)
仲介手数料を上限を無視して請求するような不動産業者は、いないと思いますが、
売却するにしても購入するにしても、不動産売買の依頼をしたときには、事前に確認しておいた方がいいですよね。
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