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ちょっと気になる・・・
法律の話
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【賃貸借契約に関する裁判例】
「賃貸借契約後(署名捺印後)の
契約の取消しは、どうなるか?」
賃貸借契約書に署名捺印をした後、物件の引渡し(鍵の受取り)を
するまでの間に、契約を解除できるかどうかについての
裁判例がありました。(平成29年4月 東京地裁)
この裁判例の要約は、次のとおりです。
①賃貸借契約の成立は、署名捺印を行った時点で成立している。
②鍵の受け取りを行う前に解約した場合、
敷金や家賃、鍵交換代などは、鍵が引き渡されていないため、
貸主は、返金する必要がある。
その一方、礼金や仲介手数料は、いったん契約が成立している以上
返金の義務がない。
③賃貸借契約成立後の解約なので、借主は、
中途解約による違約金(解約予告)などの負担がある。
契約書に署名捺印した後に、いろいろな事情で
契約をやめる場合には、おおむね 通常の解約手続きになる
ということになります。
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