生命保険の保険金は、相続財産かどうか・・・
生命保険に加入する場合、死亡保険金の受取人は、配偶者や子にして加入する場合が多いと思います。
この場合、死亡保険金は、相続財産にはなりません。相続財産ではないということは、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取ることができる!!ということになります。
もし、自分が加入する生命保険の死亡受取人を自分自身にしていたら。。。
この場合は、相続財産になります。
ということは、借金のある人は、少なくとも、死亡受取人配偶者や子などの相続人にしておく方が得策であるといえます。
プラスの財産が多ければ、相続放棄をする必要がないですが、マイナスの財産が多ければ、相続放棄をして、負の財産は追わないようし、生命保険の死亡保険金は受け取るということができるからです。
また、死亡保険金に対しては、相続税として課税されます。相続放棄したのに相続税??と思われるかも知れませんが、税法上は、Aさんが保険に入って、Aさんが自ら保険金を払って、Aさんの配偶者であるBさんが死亡保険金の受取人となっている場合、Aさんが亡くなったことによりBさんに支払われた死亡保険金は相続税として課税されるとなっています。
相続税として課税される場合、相続税のいろいろな控除があるので、高額な保険金でなければ、相続税はかからないということがいえます。
一度、自分の生命保険について、確認してみましょう!!