認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
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認可地縁団体とは??
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認可地縁団体とは、いわゆる、自治会や町内会のことをいいます。
『自治会や町内会で、公民館などの土地や建物を所有する。』ということも
しばしば。。。。
地方に行くと、山林などを所有している場合もあるようです。
もともと、この地縁団体には、法人格がないので、
自治会や町内会名義で、不動産登記を行うことはできませんでした。
しかし、
平成3年の4月に地方自治法が改正され、自治会や町内会は、
地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を
保有するため、市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める
目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることができる
ようになりました。
わかりやすく言うと
自治会や町内会として、市町村の認可を受けると、
不動産の所有権保存登記や移転登記ができるよう
になり、自治会名義・町内会名義の登記が行える
ようになったということです。
平成3年4月になったのですが、
現時点で、認可を受けている地縁団体は、
約12%くらいだそうです。。
まだまだ、認知されていないのかもしれません。。。
この認可地縁団体という制度ができるまでは、
自治会や町内会が不動産を所有する場合には、
『町内会の誰かの名義を借りて、登記を行う』ということが
行われていたようです。
平成3年の地方自治法の改正があるまでは、
自治会や町内会には、『法人格がない』わけですから、
実印(印鑑証明書がとれる印鑑)も資格証明書(登記事項証明書など)
もなく、登記ができないという状態だったのです。
いわゆる『権利能力なき社団』でした。
平成3年4月以降は、
認可地縁団体になれば、自治会や町内会で、
不動産を所有できるのですが、
既に、町内会で不動産を持っていて、
町内会の誰かの名義にしていた場合には、どうなるのかというと、
『町内会の誰か』から『認可された町内会』に、
通常の所有権移転の登記を行わなければなりません。
これは、普通の所有権移転登記ですから、
現在の登記名義人の実印や印鑑証明書・権利証(登記済証)などが必
要になります。
この『町内会の誰か』が存命中であれば、それほど、
問題はないかもしれませんが、
もうすでに亡くなっているとか、既に亡くなっていて
その相続人がどこにいるかわからないとか、当事者が
亡くなって時間が経過していれば経過しているほど、
その相続人を探して且つ登記に協力してもらって所有権移転登記を
行うということになりますから、
困難を極めることになります。
そこで、
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。
【特例の対象となる場合】
次の4つに該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下、「疎明資料」という。)がある場合に対象となります。
- 認可地縁団体が所有する不動産であること。
- 当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが、「当該認可地縁団体の構成員」又は「かつて当該認可地縁団体の構成員であった者」であるもの。
- 当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合。
【申請に必要なもの】
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 申請不動産の登記事項証明書(法務局で取得した書類)
- 保有資産目録又は保有予定資産目録)等
- 代表者就任承諾書等(申請者が代表者であることを証する書類)
- 上記疎明資料
【登記までの流れ】
1.相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、
市町村に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び
添付書類を提出します。
2.市町村は提出された疎明資料により要件を確認します。
3.市町村は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記を
することについて異議のある関係者等は、市町村に異議を述べる
べき旨の公告をします。
4.市町村は、3か月以上の公告期間に異議申し出が無かった場合は、
そのことを証する文書を当該地縁団体に交付します。
≪異議があった場合≫
この場合、市町村に異議のある登記関係者から申請不動産の
登記移転等に係る異議申出書が提出されます。
市町村が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、
資格が認められた場合は、市町村から認可地縁団体にその旨通知します。
これにより、認可地縁団体は特例手続を中止することとなります。
5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
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