アパートを借りるときの賃貸借契約書について、借主の連帯保証人には印鑑証明書の提出を義務付けている場合が、多くなります。
この理由は??
賃貸借契約書などの私文書について、本人が署名して実印を押していれば、『本人が書いたもので、きちんとした書類なんだろう』(推定)ということになります。
実印かどうかは、印鑑証明書がなければわからないから、印鑑が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付することになります。
言い換えると、印鑑証明書をもらっておけば、『ちゃんと連帯保証人本人が署名実印を押印したんです』という証明にもなるということです。
『連帯保証人になった覚えがない』とか言って、言い逃れができないようにするために実印を押してもらって、印鑑証明書を添付するといった方が、わかりやすいですかね!!
ただ、『本人が書いたのもだろう(推定)』なので、断定ではありません。例えば、家族の人が勝手に押印することもありうるからです。
家族なら、実印を押すことも可能だろうし、印鑑証明書を手に入れることも可能です。
本人以外が、本人に無断で証明捺印していたら本人に責任はありません。そのことを、証明したらよくなります。
そうなると、印鑑証明書がついているからといって、本人が証明捺印したのか心配になってきます。
だから、『本人の意思確認』(あなたは、本当に連帯保証人にあるのですか?)と確認する必要が出てきます。
賃貸借契約の連帯保証人になった場合に、不動産会社から、『連帯保証人の意思確認』の連絡があるこいうのは、以上の意味からです。